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【熱中症対策の義務化】暑さ指数について

暑さ対策 2025.06.26 (Thu) 更新

お世話になります。

三河地方や三遠地方を中心に工場倉庫や各種施設などの改修・修繕を行っております河合塗装工業です。

 

先の記事にもとりあげました【熱中症対策の義務化】について。

出入りさせていただいている企業様と話題になることも増え、社内で設備投資や対策が議題に挙がっているという企業様も、先立って既に遮熱塗装を終えられた企業様もいらっしゃったりと、様々な企業様で熱中症対策にむけた動きを感じられるようになってきました。

そして、やはり お話させていただくなかで特に話題に挙がりますのが対策の基準とされている【暑さ指数】についてです。

今回の記事では、その【暑さ指数】を取り上げたいと思います。

 

 

 

熱中症対策義務化

 おさらい:法改正(義務化)の概要 
義務の対象となる条件

暑さ指数28度以上または気温31℃以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業

 

義務の内容

現場における対応 (体制整備・手順作成・関係者への周知) 

 

 義務の対象条件に採用された【暑さ指数】とは 

WBGTとも表記されるアメリカで提案された熱中症を予防することを目的として提案された指標です。気温・湿度・輻射熱から算出されるため、気温とは異なる数値であること、そして、暑さ指数を知るには温度計ではなく専用の計器で計測する必要があるのがやっかいなポイントです。それでも義務化の対象条件に当てはまるかはこの暑さ指数も基準の1つとなっていますので、分かりづらいから気にしないとはいかないので注意が必要です。

※要するに、気温が30℃以下の場合でも暑さ指数が28度以上であれば義務対象となるため、気温と同じぐらい意識的に確認をする必要のある数値と認識しましょう。

 

 暑さ指数の導入例 

既に運用されている『熱中症警戒アラート』の発表もこの暑さ指数が基準になっています。そのほかにもプール活動の中止基準として日本スポーツ協会の運動指針にも採用されています。(暑さ指数が31以上は原則中止と定められているようです。)

 

 暑さ指数を用いた一般生活での注意基準 
  • 暑さ指数21~25=強い活動:激しい運動や重労働では危険性がある
  • 暑さ指数25~28=中等度以上の活動:運動や激しい作業をする際は定期的に充分な休息をとりいれる必要がある
  • 暑さ指数28~31=全ての活動:炎天下での外出は控え、室内でも室温上昇に気をつける必要がある
  • 暑さ指数31以上=全ての活動:運動は原則中止。高齢者においては安静状態でも危険性が大きい

   (出典:日本生気象学会)

 

 暑さ指数を用いた労働での注意基準  
    • 暑さ指数20~25=極めて重い作業 (全身に負荷のかかる作業):階段の上り下り・重い荷物の運搬など
    • 暑さ指数23~26=重作業:(胴体や腕に力のいる作業)掘削・ハンマー作業など
    • 暑さ指数26~28=中程度の作業 (継続的持続的作業):通常の歩行・軽い運搬作業など
    • 暑さ指数29~31=軽作業(軽い手作業):座り仕事・運転・タイピング・書く・組み立て

       (出典:厚生労働省ガイドライン)

     

    このようにアラートなどの注意喚起の基準にも【暑さ指数】が用いられているため、今日の作業は義務の対象条件に当てはまるかどうか、それ以前に熱中症予防のためにきちんと毎日の暑さ指数も把握できる習慣や環境を整えることが重要になりそうです。

     

     塗装会社としての提案 (暑さ対策塗装) 

    今回の改正では設備に関する義務は定められておりませんが、熱中症にならないための根本対策として室内や作業環境の改善をお考えの企業様もいらっしゃることと思います。反面、設備投資や空調費の増加も課題になってくるかと思います。

    河合塗装工業では、数年前から暑さ対策塗装(日光による建物自体の高温化を抑えるための塗装)に取り組んでおり、住宅から各種施設まで様々な建物に施工をしてまいりました。効果は建物の材質や構造よってことなりますが、室温低下=空調費削減にもつながりますので、興味がございましたらいつでもご案内させていただきます。(ご相談や診断は無料サービスで行っておりますが対応エリア内の企業様に限らせていただきます)

     

     出典情報 ※外部リンク  

     

      張り紙:対応フロー、連絡体制張り紙 ※外部ダウンロード 

     

     

     

     

     

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